やまなしウェルネスツーリズム推進協議会規約
(名称)
第一条 本会は、「やまなしウェルネスツーリズム推進協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第二条 協議会は、温泉、森林、高原気候などの地域資源を活用した運動、リラックス、美容、食事などの健康プログラムを提供することにより、本県に おけるウェルネスツーリズムを推進し観光振興を図るとともに、「心と身体 の元気を取り戻すことができる“拠り所となる場”」を本県の各地域に定着 させることを目的とする。
(事業) 第三条 協議会は、前条に掲げる目的を達成するために次の事業を行う。 一 関係者の連携によるウェルネスツーリズムの推進及び誘客促進に関する 事業 二 ウェルネスツーリズムのPRに関する事業 三 その他、協議会の目的達成のために必要な事業
(会員)
第四条 協議会の会員は、第2条の目的に賛同して入会した、個人、法人、団体、研究者等とする。
(入会)
第五条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得るものとする。
(会費) 第六条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。 1人(団体) 年間3,000円 なお、納入された会費は返金しない。
(退会) 第七条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。 2 会員が、会費を1年以上納入しないときは、退会したものとみなす。
(役員) 第八条 協議会に次の役員を置く。 一 会長 1名 二 副会長 若干名 2 第1項に定める役員は、会員の互選によって選出する。ただし、副会長は 会員の中から会長が任命する。 3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第九条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(総会)
第十条 協議会の総会は、全会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、次の事項について議決する。
一 事業計画及び事業報告
二 予算及び決算
三 役員の選任及び解任
四 規約、事業等の変更
五 その他の重要事項
(役員会)
第十一条 役員会は、役員を持って構成する。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決 を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業年度)
第十二条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局) 第十三条 協議会の事務・会計を処理するため、事務局を置く。
(補則)
第十四条 本規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則 この規約は、平成26年3月14日から施行する。 この規約は、平成29年5月16日から施行する。