やまなしウェルネスツーリズム推進協議会規約

(名称)
第一条 本会は、「やまなしウェルネスツーリズム推進協議会」(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)
第二条 協議会は、温泉、森林、高原気候などの地域資源を活用した運動、リラックス、美容、食事などの健康プログラムを提供することにより、本県に おけるウェルネスツーリズムを推進し観光振興を図るとともに、「心と身体 の元気を取り戻すことができる“拠り所となる場”」を本県の各地域に定着 させることを目的とする。

(事業)
第三条 協議会は、前条に掲げる目的を達成するために次の事業を行う。
一 関係者の連携によるウェルネスツーリズムの推進及び誘客促進に関する 事業
二 ウェルネスツーリズムのPRに関する事業
三 その他、協議会の目的達成のために必要な事業

(会員)
第四条 協議会の会員は、第2条の目的に賛同して入会した、個人、法人、団体、研究者等とする。

(入会)
第五条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得るものとする。

(会費)
第六条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
1人(団体) 年間3,000円
なお、納入された会費は返金しない。
(退会)
第七条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、会費を1年以上納入しないときは、退会したものとみなす。
(役員)
第八条 協議会に次の役員を置く。
 一 会長      1名
 二 副会長    若干名
2 第1項に定める役員は、会員の互選によって選出する。ただし、副会長は 会員の中から会長が任命する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)
第九条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(総会)
第十条 協議会の総会は、全会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、次の事項について議決する。
一 事業計画及び事業報告
二 予算及び決算
三 役員の選任及び解任
四 規約、事業等の変更
五 その他の重要事項

(役員会)
第十一条 役員会は、役員を持って構成する。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決 を要しない業務の執行に関し、議決する。

(事業年度)
第十二条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第十三条 協議会の事務・会計を処理するため、事務局を置く。

(補則)
第十四条 本規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

附則
この規約は、平成26年3月14日から施行する。
この規約は、平成29年5月16日から施行する。